いいたいことはタイトルに示していますが、再度確認しましょう。
生活保護は働けても資産(お金)がなければ誰でも受けられるシンプルな制度です。
いろいろなブログを見ていると以下のような記述がありますが、すべてまちがいです。
1.働けると受けられない
→働けてもお金がなくて生活に困窮していれば受けられます。
→働きながらでも収入が最低生活費に満たなければ受けられます。
収入and預貯金<=最低生活費以下
年金等の収入が最低生活費を上回っていても
医療・介護費(過去3ヶ月)も最低生活費に考慮される。
とりあえず、申請してみることが大切!!
2.申請する時は診断書がいる
→障害の有無は関係ない。
お金や資産がないかどうかで決まります。
収入and預貯金<=最低生活費以下
診断書は保護が開始した後の就労指導でどのくらい就労できるかどうか医師に確認する時に必要になることがあります。福祉事務所から費用が出るので保護が開始してから取りに行けばいいです。申請前のお金がない状態で行くのは自分を苦しめることになるので、やめたほうがいいです。
3.持ち家(一戸建て)では受けられない
→よほどの豪邸でなければ、そのまま住んだ状態で受けられる。
家賃がかからないため毎月の住宅扶助は出ないため、最低生活費は生活扶助のみになる。
ただし、住宅の修理費等は別途一時扶助として出る。
4.マンション(持ち家)では受けられない
→受けられる。
マンションはすぐに現金化できないので、先行して保護を開始して引越し、売却後収入申告する。これは125ccを超えるバイクや車も同様。
ただし、マンションの管理費・修繕積立金は出ないため、生活できないので必然的に賃貸物件にへ引っ越し(引越し指導)することになる。引越し指導の時の引っ越し代は支給される。
福祉事務所に裁量によってはマンションの費用が出るところもあるかもしれないから相談してみるといい。
現行の生活保護では持ち家マンションには必然的に住むことはできない。なので、親から引き継いだりして持ち家のマンションに住んでいる時は自費になるが、あらかじめ住宅扶助を調べそれ以下の賃貸マンションに移動してから申請するとスムーズです。
息子の親なき後が心配な時のマンション保有の親へ
マンションを持っていて、現在同居していて、息子の親なき後を心配しているならば、息子を賃貸に移動させて一人暮らしを始めさせておくことを強く推奨。預貯金など条件が整い次第、生活保護を申請する。まずは週1回からでも一人暮らしを始めるといい。
一人暮らしが難しい場合はグループホーム、障害福祉サービス(掃除、調理、お金の管理等)を利用すれば生きていくことができます。
ニートになっている場合、何らかの精神疾患・発達障害がある可能性が高いので通院させて、障害者手帳、障害年金も検討するといい。
下手に働け働けと就労に向かわせると逆効果になることも多い。
親なきあと、ニートが生きていく現実的な方法
障害者雇用のみ
一般雇用のみ(一般人=健常者)
↓にいけばハードモード
↓にいけばいくほどハードモードになるので、ニートの息子がいる場合、激しく生活保護の利用を推奨します。