結論からいえば、雇用保険中のアルバイト、ボランティア、作業所に通うための交通費も給料・工賃と同じように収入認定になるので、失業認定の時に申告が必要です。作業所に通う交通費が行政から助成されていても申請が必要なようです。以上の内容を厚労省の人に確認しました。
ただ、最終的な運用はハローワークにより裁量があるので、必ず確認してください。
個人的に、交通費は実費として使われきえていくものなので収入認定するのは違うのかなと思います。ただ、厚労省の役人がいうからそれが正しいのでしょう。日本の法律は実態にあっていないなとつくづく思います。
これも国民の政治無関心が原因と思わざるえません。